一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
■要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説 |
要指導医薬品とは、下記のイからニにあげるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見にも基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ スイッチ直後品目
ハ 毒薬
ニ 劇薬
【一般用医薬品】
第1類医薬品とは一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
第2類医薬品とはまれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
第3類医薬品とは日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
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■第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 |
■要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品の
リスク分類 |
情報提供等 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
書面で情報提供及び指導 |
義務 |
薬剤師 |
一
般
用
医
薬
品 |
第1類医薬品 |
書面で情報提供 |
薬剤師 |
指定第2類医薬品
第2類医薬品 |
情報提供は努力義務 |
薬剤師または
登録販売者 |
第3類医薬品 |
定めなし |
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■指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 |
指定第2類医薬品を購入しようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること、及び、 当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師・または登録販売者に相談することをおすすめいたします。 |
■一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 |
当店では第3類医薬品のみの取扱いとなります。第3類医薬品については、その他製品と混同しないよう陳列を行います。 |
■一般用医薬品のサイト上の表示の解説 |
当店では第3類医薬品のみの取扱いとなります。第3類医薬品は医薬品カテゴリに掲載しています。
一般医薬品のリスク区分を、商品および商品説明に明記しています。 |
■販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 |
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |
■医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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■使用期限 |
出荷時120日以上の使用期限があるものを送付いたします。
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■その他 |
【苦情相談窓口】
医薬品に関して、店舗で解決しない苦情の相談窓口は以下となります。
当店舗を管轄する保健福祉事務所
福岡県粕屋保健福祉事務所 総務企画課 企画指導係:092-939-1529
受付時間:9:00-12:00、13:00-17:00(平日のみ)
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